| 第一章 総則 |
| 1条 |
本会は大阪工芸会と称する |
| 3条 |
本会は事務局を大阪市立工芸高等学校内に置き、支部を適当の地に置くことが出来る。 |
| 4条 |
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校及び工芸の発展に資することを目的とする。 |
| 5条 |
4条の目的を達する為に以下の事項を行う。
1 会員相互の連絡に関する事項。
2 母校との連絡に関する事項。
3 工芸研究調査並びに奨励に関する事項。
4 その他本会の目的を達する為に必要な事項。 |
| 6条 |
本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第二章 会員 |
| 7条 |
会員は以下の4種に分かつ。
1 正会員 大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所卒業生。
2 準会員 前項学校に在校したもので会員の推薦により、理事会が承認したもの。
3 特別会員 大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所現職員及び旧職員。
4 名誉会員 理事会の決議により推薦し、承諾を得た者。 |
| 8条 |
会費は以下の通りとする。
1 正会員は年会費5,000円を納めるものとする。
2 新入会員は入会と同時に入会費として金5,000円を納め、2年目より年会費5,000円を納めるものとする。
3 終身会費は年会費10年分とし、金50,000円を一括納付した場合は爾後の会費は徴収しない。
4 準会員は入会と同時に金10,000円を納めるものとする。但し、在校中死亡又は特別の理由がある場合は理事会の承認を得て会費の減額又は免除することがある。
5 本会は運営費として随時会員より徴収する事が出来る。
6 既納の会費は如何なる事由があっても返付しない。 |
| 第三条 役員 |
| 9条 |
本会は以下の役員を置く。
1 名誉会長 1名
2 会長 1名
3 副会長 7名以内
4 顧問 若干名
5 参与 若干名
6 評議員 若干名
7 理事長 1名
8 副理事長 7名以内
9 校内専任理事 14名以内(各科2名以内)
10 理事 49名以内(各科7名以内)
11 監査 7名以内
12 事業委員長 1名
13 広報委員長 1名
14 事務局長 1名 |
| 10条 |
役員の任期は以下のとおり。
1 会長は本会を代表して会務を統理し、如何なる会議にも出席し発言する事ができる。
2 副会長は会長を補佐し、事故がある時は代理をする。
3 顧問は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
4 参与は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
5 評議員は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
6 理事長は理事会を代表し、会務一切を処理する。
7 副理事長は理事長を補佐し、会務一切を処理する。
8 校内専務理事は事務局長を補佐し、庶務・会計を担当する。
9 理事は会計を監査する。
10 監査は会計を監査する。
11 事業委員長は理事長を補佐し、庶務・会計を担当する。
12 企画運営委員は理事長を補佐し、会の運営に関する企画立案を行う。
13 広報委員長は理事長を補佐し、会の広報を統括する。
14 事務局長は理事長を補佐し、会の事務を統括する。 |
| 11条 |
役員の選出方法及び任期は以下の通り。
1 名誉会長は現職母校校長を推薦する。
2 会長は理事会で選出する。
3 副会長は会長の氏名とする。
4 顧問は理事会の決議により、会長が委嘱する。
5 参与は会長経験者とし、理事長又は他の重要ポストにて、特に会の為に功績のあった正会員の中より、理事会の決議により推薦する事が出来る。
6 評議員は特に会の為に功績のあった正会員の中より、理事会の決議により推薦する事が出来る。
7 理事長は理事の互選とする。
8 副理事長は理事長の指名とする。
9 校内専務理事は校内卒業生職員より、選出する。
10 理事は卒業年度、各科別を参酌して縦の会より推薦を受け理事会で選出する。
11 監査は理事会で選出する。
12 企画運営委員は理事長より提案し、理事会で選出する。
13 各委員長・事務局長は理事会で選出する。
14 役員の任期は2ヵ年とする。但し留任を防げない。
15 欠員が生じた場合は適宜、理事会で補充し、その任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第四章 役員会 |
| 12条 |
理事会は理事長が召集する。
理事会の議長は理事長が当たる。 |
| 13条 |
理事会は以下の事項を評議し、重要事項は理事会で決議する。
1 本会予算の議決認定。
2 本会事業計画に関する重要事項。
3 その他必要と認めた事項。 |
| 14条 |
顧問、参与は理事会に出席する事が出来る。 |
| 15条 |
監査2名及び理事3分の1以上より、会議の目的を明示して開会を請求した時、又は会長あるいは理事長が必要と認めた時は理事会に代えることが出来る。 |
| 16条 |
簡易な事項は書面評決を以て理事会に代えることが出来る。 |
| 17条 |
理事会は出席理事の3分の1の同意によって開会する事が出来る。 |
| 18条 |
議事は出席理事の過半数を以て決し、可否同数の時は議長が裁決する。 |
| 19条 |
理事長は必要に応じ、理事会の承認をもとに企画運営委員会を設置する事ができる。 |
| 20条 |
企画運営委員は理事長より提案し、理事会で選出する。 |
| 21条 |
本会の役員はすべて名誉職とする。但し必要がある時は報酬又は手当を支給する事がある。 |
| 第五章 会員総会 |
| 22条 |
会員総会を通常総会とする。
1 通常総会は年1回会長が招集する。
2 会員は総会に出席し、会の運営に対し意見・提案をする事ができる。
3 会員に対し理事会は、年1回会報を発刊し、運営等に関する報告をする。
但し、年会費、終身会費の納入又は返信がない場合は翌年は会報の発送をしなくてもよい。
名簿発刊の年、周年行事実施の年は可能な限り、全会員に発送する。 |
| 第六章 会計 |
| 24条 |
本会の経費は、入会費、年会費、終身会費及び寄付金その他を以て処理する。 |
| 25条 |
予算は理事会で決め、決算は監査を受け理事会で処理する。 |
| 26条 |
予算外の支出はその都度理事会の決議を以て処理する。 |
| 附 則 |
| 1条 |
役員の任期満了後でも後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
| 2条 |
支部会則は適宜支部で決める。 |
| 3条 |
会員の功労、慶弔に対し敬意及び慶弔の意を表するものとする。 |
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